※住宅用火災警報器を寝室に設置することを義務化する。
ただし弊社が所在する名古屋市は台所の設置も義務化することを考えているようです。
(住宅の火災原因の多くが台所で発生しているため)
※増改築を含む新築住宅(今回の消防法で平成18年6月から義務化)だけでなく、既存住宅にも火災警報器を設置することを平成20年6月から義務化することになりました。
(火災による死者の発生を防止するため、既存住宅にも可能な限り早い時期に設置することが望ましいため)
1 法令改正の背景と基本的な考え方
設置を義務づける住宅の部分は死者数の低減に資すると考えられる住宅の部分で必要最小限とされています。
2 住宅用火災警報器の必要性
住宅火災による死者の約7割が「逃げ遅れ」であり、米国では、設置の義務化により住宅火災による死者数が半減しました。
3 住宅用火災警報器の概要
火災により発生する煙を自動的に感知し、住宅内にいる人に対しいち早く知らせる器具で、住宅内の天井若しくは壁面に取り付けます。
4 住宅用火災警報器の設置場所
寝室及び寝室のある階段に設置が必要です。
5 住宅用火災警報器の取付け方法
天井に取付ける場合は、壁面から60cm以上離し、壁面に取付ける場合は天井から15〜50cm以内の場所に取付けます。
6 その他
共同住宅などで住宅内に自動火災報知設備などが取付けられている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除されます。
以上のように定められました。
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